メンズエステ店や風俗店から
脅されている全ての男性へ

以下に該当する方は弁護士による
即座の緊急対応が必須です。

本番強要や盗撮で警察に通報すると
言われている、または通報された

高額な示談金・罰金・慰謝料・損害賠償を
請求されている、または既に支払った

脅迫や恐喝をされている
警察からの逮捕だけは避けたい
家族・職場・マスコミに絶対に知られたくない

放置や自己対応は状況を悪化させ、
刑事事件化により
全てを失う可能性があります。

トラブル発生から1秒でも早い弁護士への相談が
あなたを刑事事件から守ります。

開業以来、逮捕者0人の解決実績のある当事務所の
弁護士があなたを全力で守ります。

弁護士だけができる
脅迫・恐喝
を止める
逮捕
されない
家族・職場・マスコミ
にバレない
ための弁護活動があります
解決までの流れ

①ヒアリング

いつ、どの店で、どのようなトラブルが起きているのか正確なヒアリングを当事務所の弁護士が24時間365日、土日や深夜帯を問わず無料の電話相談全国対応で実施しています。
他事務所だと、平日の営業時間しか受付をしておらず、弁護士では無い事務員が対応するケースが大半で迅速な対応に支障を来すケースが多いです。

②お客様自身・家族・職場への
連絡・接触の禁止を警告

弁護士から店または女性に対して、弁護士がお客様の代理人弁護士に就任したことを伝え、以後、代理人である弁護士を飛び越えてお客様自身・家族・職場への一切の連絡・接触を入れることの違法性を説明し、これに違反すると弁護士からの刑事・民事での法的責任追及があることを厳しく警告します。
これにより、店からの連絡はピタリと止まります。

③弁護士による交渉

お客様に不同意性交等罪が成立しない場合、すなわち、レイプや不同意による性交の事実がない場合は、慰謝料や示談金を支払う法律上の責任が無いので、店からの不当な金銭要求を全力で突っぱね、お客様が店に1円も支払わずに解決できるように交渉します。 なお、この場合、反社会的勢力がバックにいる店や女性による美人局の可能性が非常に高いため、弁護士による対応が特に重要になります。

一方で、不同意性交等罪が成立する場合は、速やかな示談が、お客様を刑事事件から救う唯一の方法になります。示談を進める場合、店側が用意した示談書ではなく、必ず弁護士が作成した示談書で進めることが重要です。店側の示談書は、示談の証拠にならないものが大半です。

よくある失敗事例である弁護士への依頼前に店側の示談書にサインした上で現金により示談金を支払うケースが後を絶ちません。証拠にならない示談書に加えて、支払いの記録が残らない現金手渡しでの自己対応は、もはや示談の存在を証明することすらできません。この場合、店側は追加での示談金を要求してくるケースもあります。

④解決

弁護士の交渉により、店側からの不当な要求を諦めさせることや正式な示談を成功させることで、お客様は、これまで通りの平穏な生活に戻ることができます。
店側の脅迫に屈せず、また、その場での示談書へのサインや現金の支払いには絶対に応じず、必ず弁護士まで相談してください。

TROUBLE
  • 店や女性からお金を請求されている
  • 挿入していないのにお金を請求されている
  • 数秒しか挿入をしていない
  • 素股をしていただけ
  • 消費者金融でお金を借りるよう
    脅されている
  • ATMに連れて行かれる
  • 警察に被害届を出すと脅されている
  • 弁護士から連絡すると脅されている
  • 氏名、住所、電話番号を知られてしまった
  • 免許証名刺を見られた
  • 店の人間に監視されていてその場から
    逃げられない
  • 無理やり挿入をしてしまった
  • 同意の上での挿入だったのに
  • うっかり挿入してしまった
  • 陰部を触られた、触ってしまった
  • 女の子から誘ってきたのに
  • 避妊せず中出しをしてしまった
  • コンドームが破れてしまった
  • 盗撮をしてしまった
  • 職場家族に言うと脅されている
  • 風俗、デリヘル、メンズエステ、
    ヘルス、ソープ等でのトラブル
よくある質問
Q.
「深夜や土日祝日も対応できますか?」

A.当事務所は、24時間365日・全国の対応をしております。
風俗トラブルは数ある事案の中でも非常に緊急性の高いものになります。
本ページの電話番号は、深夜でも土日祝日でも常に弁護士本人に直通で繋がるように準備しており、即座に風俗店側との交渉を開始することができます。風俗トラブルの放置や自己対応をせず、金銭を支払う前に早急に当事務所までお電話をください。

Q.
「当事務所の特徴は?」

A.当事務所は風俗店側の顧問弁護士もしており、風俗店側の手口を熟知しています。また、警察とも連携してお客様をお守りいたします。お客様に落ち度の無いケースでは1円も支払いをせずに解決できることが多く、逆に落ち度がある場合でも大幅に減額して示談ができる場合が多いです。

Q.
「本番行為が発覚する理由とは?」

A.本番行為は、キャストが風俗店のスタッフや上司に伝えることで発覚します。

Q.
風俗店と反社会的勢力
(ヤクザ・暴力団・半グレ)
との関係性は?

A.金銭要求をしてくる店は反社会的勢力(ヤクザ・暴力団・半グレ)が関わっている可能性が極めて高いです。反社がバックにいる店の特徴は、①風俗の「届出確認書」を公安に提出していない、②ホームページの電話番号が「03」や「06」などの市外局番から始まるものではなく携帯電話番号であることなどが挙げられます。①の理由は届出を出すと反社であることが警察に発覚してしまうため、②の理由は携帯電話番号は固定電話と違い簡単に証拠を隠滅でき犯罪の発覚を防ぐことができるからです。

Q.
風俗店から連絡がきたら認めるべきか?

A.電話などで風俗店から連絡が来た場合、事実に反して否認していると相手の態度が悪化し、風俗店側の態度がエスカレートして警察に連絡される可能性が極めて高いです。
実際に本番行為をしたのであれば、「本番をした」という事実を認めるのが一般的です。
ただし、高額な金銭要求が予想されるので、安易に認めず、冷静に、適切に応答する必要はあります。

Q.
本番行為で風俗店から金銭を
請求される?

A.本番強要をすると、風俗店から金銭を請求される場合があります。
本番行為禁止のルールを破ったとして「慰謝料」や「示談金」や「違約金」として請求されるケースは多いです。
店側のルールで金額が決まっていると言われた場合でも、その金額が法的に適正な賠償額とは限りません。
むしろ不当な金銭を請求してくることが非常に多いです。金額が妥当かどうかの判断は、個人では難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

Q.
風俗店の本番行為が許されない理由は?

A.風俗店側が本番行為させることは「売春」にあたり、売春防止法で禁止されています。
風俗店側としては、従業員の逮捕やお店の摘発にもつながりかねないため、本番行為には厳重な対処を取っているのです。
しかし、店とキャストがグルになって、キャストが本番行為を誘導して、数秒から数十秒間だけ(通常の場合も有り)挿入をした直後に店側に不同意性交があったと報告して店側から請求される美人局のケースも非常に多いです。

Q.
本番行為をすると逮捕される
可能性がある?

A.本番行為をすると、逮捕される可能性があります
風俗店が本番行為に対して厳格な方針をとり、被害者も示談金よりも刑事上の処罰を望む場合は、被害届提出や通報がされ取り調べの状況によっては逮捕される可能性があります。

Q.
本番行為をすると家族にバレてしまう?

A.本番行為をしてしまい、その後の対応が不適切であると、家族にバレてしまう可能性があります。
たとえば、風俗店に身分証明書のコピーを取られてしまったものの、風俗店側からの連絡を無視し続けている場合などは、携帯に電話や自宅に手紙が送られてくる場合があるでしょう。
また、身分証明書を提示しなくても、風俗店は探偵事務所や弁護士を使い、携帯電話の番号などから利用者の氏名・住所・職場を割り出してくることもあります。
風俗店はあなたと連絡がつかない場合は示談をあきらめ、警察に通報することもあります。警察から自宅に連絡が来た場合には、家族にバレてしまう可能性もあるでしょう。

Q.
本番行為は不同意性交等罪?

A.本番行為は不同意性交等罪に問われる可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑は定められていない非常に重たい犯罪です。
執行猶予判決は、刑期が3年以下の場合にのみ認められるので、不同意性交等罪の場合、原則、執行猶予がつかず、有罪になれば刑務所に入ることになります。
また、もし本番行為をした際に、キャストに怪我を負わせた場合は、不同意性交等致傷罪に問われる可能性があります。法定刑は無期または6年以上20年以下の有期懲役の非常に重たい犯罪です。
打撲や骨折などの外傷以外にも、性病を移す・キスマークを付ける、精神病(PTSD等)の診断がなされるなどによっても不同意性交等致傷罪に問われる可能性があります。

Q.
その場で風俗店と示談して
支払ってもいい?

A.その場での支払いは絶対にしないで下さい!!
その場での示談は以下のリスクがあります。

  • 風俗店から一方的に提示される示談金は不当かつ高額な金額になる
  • 後日、追加で延々と示談金を請求される
  • 書面による示談書を作成してくれない
  • 示談相手が風俗店に限定されておりキャストからも示談金を別で請求される
  • 示談をしたのに家族や職場にバラされる
  • 示談後もSNSであなたのトラブルが拡散される

示談後に再度トラブルが起こるのを防止するためにも、その場で示談をすることは避けるべきです。
「後日改めて連絡する」「一度弁護士に相談する」などと伝えることが有効になるでしょう。たとえ口頭であっても、○○円支払うとは約束すべきではありません
なぜなら、口頭でも法律上示談が成立するため、後から金額について争うことが難しくなるからです。
弁護士が介入すると、不利な条件ではなく、適切かつ妥当な内容の示談を成立させることができます。
当事務所では、店側に1円も支払いをせずに解決できた事例が多数あります。
なお、既に支払った金銭を後から取り戻すことは困難です。
一部を支払ったとしても、それ以上の金銭は絶対に支払わないで下さい!